自転車にも赤切符が!?
運転免許が必要なく、子供からお年寄りまで誰でも気軽に乗ることができる自転車。
僕は最近、ほとんど乗ることはありませんが、あなたやあなたの家族
のみなさんの中には自転車を運転する方も多いのではないかと思います。

気軽に誰でも乗れてしまう反面、自転車に関連する事故や
マナーの悪化が年々悪化する傾向にあるようですね。
警視庁が発表したデータによると、
平成17年の自転車関連事故は約18万4000件。
その9割近くを対自動車、対二輪車(バイク)が占めています。
死傷者には若者や子供、高齢者の割合が高く、
事故にあった自転車の約7割が一時不停止、信号無視、
安全確認不足といった違反を犯しています。
あなたも、普段車を運転していて、高齢者や若者が乗った
自転車がいきなり狭い路地などから信号無視や安全確認もなしに
飛び出してきてヒヤリとした経験があるのではないでしょうか?
これらの自転車事故や自転車運転者のマナー悪化による事故の発生、
死傷者数を減らすために、昨年4月に警視庁交通局は、
今後5年間重点的に取り組む交通安全対策について
『交通安全対策推進プログラム』というものを策定しています。
その中で、自転車利用者の交通違反の指導取締りを強化する
ことを明確にしています。
今までも、自転車は道路交通法上では“軽車輌”として定義され、
二人乗りの禁止や傘差し運転などは禁止されていました。
でも、違反していても警察官に注意されるだけで、反則金を
払ったりということもありませんでした。
しかしこれからは、取締りが強化されます。
具体的には
●飲酒運転
●信号無視
●一時不停止
●無灯火
といった危険な違反が対象となります。
警察官の再三にわたる指導や警告を無視するなど、
悪質な場合は【赤切符】が切られます。
車の場合は、軽微な違反に対して反則金を支払う【青切符】が存在します。
でも、自転車の違反で検挙された場合はすべて【赤切符】となります。
【赤切符】の場合は、起訴後に裁判所へ出頭し刑罰を言い渡され、
前科として記録されることになります。
罰金は反則金よりも高額になるし、懲役が科される可能性もあります。
自動車の違反に対して、自転車の場合は罰が重くなるということですね。
携帯メールをしながら自転車に乗っていた女子高校生が
歩行者に追突、後遺症を残す重症事故を起こし、
民事訴訟で五千万円の損害賠償が命じられたケースもあります。
特に今の時代は、中学生や高校生でも携帯電話を持つのが
当たり前になってきました。
通学に自転車を利用している方もかなり多いと思います。
くれぐれも自転車を運転しながらのメールや通話はしないよう、
親御さんには指導を徹底していただきたいですね!
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